相続放棄の実態は・・・?

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先月からの流れで、空き家処分に関連した話題を提供しています。

そもそも、相続するから空き家をどうしようかと困ることになるので、
みんなで相続放棄すればいいじゃないか、という意見も聞こえてきます。

相続人が多い場合は「いち抜けた♪」という感じで、ほかの相続人に後を任せることになります。

相続人が1人の場合や、相続人全員が相続放棄した場合、その土地や建物、不動産はどうなるのでしょうか?

実はここが大きな落とし穴で、問題がかなり大きくなります。

①所有者不在不動産となり、ほとんどの人が手出しできなくなる

②次の管理者が決まるまでは、相続放棄したと言えど「管理義務」が付きまとう

 

※ここから先は専門用語が多くなる分野なので、できるだけ簡単に書きます。

◆①について、数か月後に、近所の方が
「亡くなった〇〇さんの家、用あって欲しいんだけど」
と言われたとしても、手出しできません。

誰かが相続してくれていれば、ご近所の方はその相続人から買うことができたのです。

では、相続放棄された土地建物はどうなるのか?

そのままでは「所有者不在不動産」であり、何もできません。
自動的に国や地方自治体のものになる、と思っている人もいますが、そんな制度はありません。

何ができるかというと、相続放棄した遺族や、債権者等、なんらかの関係があった人であれば、
裁判所に申立てをして「相続財産清算人」を選任してもらうことができます。
予納金というものがあり、物件や状況により10万~100万円程度かかるそうです。
(あくまで私の経験上の話です)

これにより、「所有者不在不動産」から「相続放棄管理不動産」になります。
※私が勝手につけた名称です。専門用語ではないので注意!
相続財産清算人の多くは、地元の弁護士が選ばれるようです。

その相続財産清算人に「〇〇円で買いたいんだけど」と話をし、
清算人が裁判所に「〇〇円で買いたいという人がいるのですが、それでもいいですか?」
と許可申請をし、許可されれば、不動産売買契約ができます。

ここまで進むのに、3、4か月はかかります。

・・・と長々と書きましたが、要は「ほぼ誰も手出しができなくなる」
という不都合が発生するのです。国のものになって国が儲かるわけではないのです。

 

◆そして②について。

意外と知られていない事実なのですが、相続放棄したとしても、
相続放棄された不動産の関係者は「地元の役所」がしっかり把握しています。

戸籍をたどれば、子々孫々、いつまでも追いかけることができます。

そして、夏が来ると、手紙が届いたり、電話が来たりします。
「亡くなられた〇〇さんの家、草ボーボーで近所の皆さんが迷惑されているので、至急対処願います」

しかし、今年の民法改正で、管理義務があるのは「現に占有」している人、
に限られることになりました。
そして管理義務から保存義務に名称が変わりました。

でも、占有してないから保存義務がなくなったとしても、
相続放棄不動産付近には、顔が出せなくなりそうですよね・・・。

義務はなくなっても「お願い」レベルで何かしらの連絡は来るでしょう。

法に触れないからと言って無下に対応すると、後々トラブルや事件に発展することもあるので要注意です。

 

◆結論

やむを得ず相続放棄、ということは致し方ないことかと思います。

ただ、相続放棄すると、我々不動産業界も含め、同じ町内の人、役所の人がとても困ることが多いです。

相続放棄された不動産の相談が私のもとに来ても、
「すみません、上記のような理由で何も手出しができません」
ということになります。

役所も対応できません。

結構、絶望的です。

 

◆対策

相続放棄する前に、近所の方や不動産会社に
「売れるか」「最悪、ただでも欲しい人がいるか」
を尋ねてみてください。

役所への相談でもよいです。
ある程度信頼できる不動産会社につないでくれると思います。

「所有者不在不動産」は、所有者が明らかになっている単なる空き家と比べて、
非常にタチが悪いです。

簡単に相続放棄ではなく、社会全体やそのまちの幸せのために、
面倒かもしれませんが、一歩立ち止まって相談してほしいと思います。

個人的には、相続放棄されるくらいなら、相続税なども含めて検討した上で、
相続人が損をされないような価格で買い取りたい、という気持ちが強いです。

相続放棄を考えている方は、まず、地元の不動産屋の意見を聞いてから、を勧めます。